俺の投資スタンス

アップルバンクの給与前借システム 評判は? 違法!?

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貧乏

給与前借システム

今回は2017/10/25日付けの日経新聞に一部のソーシャルレンディングにも関わる記事を見つけたのでシェアさせて頂きたいと思います、給与前借業者に関する記事になります。

 

給料日前に、働いた分の給料を受け取れるサービスを提供する業者が急増している。企業に専用システムを導入してもらい、給料の「前借り」をしやすくするというものだ。「その日暮らし」の労働者の増加などが需要増の背景にある。ただ、一部のサービスは法律に抵触する可能性もある。

 

 

数年で20社に

「こんなにあるとは」

9月上旬、金融庁の担当者は「働いた分の給料を給料日前に受け取れるシステム」を企業に提供する業者のリストを見て驚いた。金融とIT(情報技術)を融合したフィンテック企業など、数年で約20社に増えた。

 

事業モデルは業者によって大きく2つ。1つは企業が一定額をプールして従業員の申し込みごとに現金を引き出す方式。利用回数などに応じ、企業が業者に手数料を支払う。もう1つは業者が従業員への支払いを立て替え、企業が事後精算する。グレーなのは後者だ。

「年利219%」も

立て替え払い式の業者の多くは、現金を引き出す際に従業員から3~6%程度の「システム利用料」を徴収している。このことに「利息を引いて給料日まで金を貸すのと同じ」との指摘も出る。

例えば給料日10日前に現金を引き出した場合、6%のシステム利用料を利息とみなせば年利換算で219%。貸金業なら出資法の上限金利(20%)の約11倍もの高金利だ。給料から天引きする形で企業が精算するため、貸し倒れリスクも低い。

業者の多くは「前借りでなく前払い。福利厚生サービスの一つ」などとして貸金業登録をしていないが、多重債務問題に詳しい三上理弁護士は「脱法的な高利貸しにみえる業者もいる」とみる。

労働基準法に触れる恐れもある。同法では、中間搾取を防ぐため賃金は雇用者が直接、一括払いするよう定める。厚生労働省は「立て替えは原則違法。導入企業が処罰対象になりうる」という。

 

貼り付け元 一部引用 <https://www.nikkei.com/article/DGKKZO22645780U7A021C1EA1000/>

 

給与前借業者の問題点

 

日経の記事を全てコピペするわけにもいかないので要点をまとめると

  • 金融庁もこんなに給与前借業者がある事に驚き。
  • 給与前借業者は貸金業登録をしていない。
  • 出資法と労働基準法の2つの法律に抵触する可能性。
  • ルールの整備が必要。

私ロドスタも一応貸金業務取扱主任者の資格を持っていますが、給与前借システムの話を初めて聞いた時に、利息制限法の第3条を連想しました、利息制限法第三条は以下の通りです。

 

(みなし利息)

第三条 前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない

 

つまり、元本以外の金銭はいかなる名目でも利息とみなす、例外は契約時の印紙代や送金手数料のみです。

 

つまり手数料とかシステム利用料などいかなる名目であれ利息と見なされます、この点は間違いないのですが、給与前借サービス業者はそもそも貸付に当たらない前払いと主張しているので、問題ないと判断しているみたいです。

 

高金利   

日経の記事中にも書いてある通り、6%のシステム利用料の名目で10日間利用すると年利「219%」です、完全に違法になってしまいますね。

 

アップルバンク

ソーシャルレンディング業者ではアップルバンクが、この給与前借業者への融資を行っていますね、最もアップルバンクさんは給与前払いシステム事業と呼んでいます、ここ重要なんでしょうね、前借前払いか、前借と記載するとマズイんでしょう。

 

アップルバンクが支援している、給与前払いシステム事業は日経新聞の以下の記事中の前者か後者どちらにあたるのかでしょうか?

 

事業モデルは業者によって大きく2つ。1つは企業が一定額をプールして従業員の申し込みごとに現金を引き出す方式。利用回数などに応じ、企業が業者に手数料を支払う。もう1つは業者が従業員への支払いを立て替え、企業が事後精算する。グレーなのは後者だ。

一部引用 <https://www.nikkei.com/article/DGKKZO22645780U7A021C1EA1000/>

 

以下の案件【不動産担保付き】給料前払いシステム事業支援ローンファンド第2弾 6号のスキーム図や、さくらソーシャルレンディングの岩田 直樹社長のブログから判断するに、日経新聞の記事の後者にあたるのは明白でしょう。

 

またアップルバンクの高橋社長は、消費者金融に行かなくて済むので、社会貢献の側面があると仰られてますが、私ロドスタの感覚では、まずこんな自分の会社に前借する様な人は消費者金融で既に借入があって借りれない、もしくは審査に通らないのどちらかだと思います、またあまりに高利でしょう。

 

まとめ

私ロドスタとしては、上記の理由を持って、アップルバンクの給与前払いシステム案件が駄目だと言ってる訳ではないです、アップルバンクさんの場合、良心的なことに不動産担保もついてるので問題ないと思います。

 

私ロドスタは給与前借システムが違法か合法かを決めたいわけでも議論したいわけでもないです、法律なんかしょせん解釈論でしかないので、話す事じたい無意味でしょう、しかし実際に投資をする我々は給与前払いシステムには日経新聞の記事に書かれてある様な懸念点があると言う事は認識しておくべきでしょう。

 

 

参考動画

maneo(マネオ)の瀧本 憲治社長が前借という言葉を使うのに対し、高橋 位征社長は一生懸命、前払いと言っているのが面白い、痺れを切らした高橋社長が2:08辺りで“前払い” と強めに言って、その後瀧本社長が「前借というか前払い」と言い直す所がシュールですね。

 

 

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コメント

  1. SALLOW より:

    SALLOWです。毎度興味深く記事を拝見しております。

    この内容、ソーシャルレンディングという垣根を越えて、一つのビジネスモデルに対する転換期となりそうですね。
    非常に興味深い記事だと思いました。
    こちらのブログでも、追加の情報と見解を添えて取り上げたいと思いますので、ご挨拶させていただきます。

    1. ロドスタ より:

      コメントありがとうございます。

      ぜひsallow様のブログでも取り上げて下さい。

  2. 今野 より:

    私もアップルバンク、マネオマーケット各社に投資してますので、問い合わせてみました。
    回答は以下の通りです。

    平素よりアップルバンクをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
    この度、お問合せ頂きました内容について、以下のように回答申し上げます。

    お問い合わせ頂きましてありがとうございます。

    アップルバンクでは、給料前払いシステムの事業者が増え、
    それぞれの取り組み方に違いがあるのは認識しております。
    ただ、そのなかの1社の給料前払いシステム事業者に融資審査をして貸付をしておりますので、
    その他の事業者の詳細については把握しておりません。

    ご指摘のブログに関しても、日経新聞の記事に関しても、
    どの事業者の取り組みに関してのことを取り上げているのか定かではありませんが、
    アップルバンクでは対象の事業者の労働基準法、貸金業法についてのリーガルチェックは確認しております。

    ローンファンドの行政指導上、特定する企業名をお伝えすることが出来ませんし、
    その事業者と導入企業の契約内容を開示することが出来ないのは残念ですが、
    ご指摘の記事の通りでないことは確かです。

    アップルバンクは、ソーシャルレンディングの営業者として最善の対処を今後も続けて参る所存です。
    もし、融資対象先の対象事業にも、法的規制や法整備等があるのであれば、
    それに従うべきであるという立場でおります。
    もっとも、実務に法整備が伴わないのが常でありますので、
    行政も必要であれば機動的に対応してもらうことも重要ではないかと思います。

    引き続き、アップルバンクの投資ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。

    1. ロドスタ より:

      今野様

      貴重な情報ありがとうございます。

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