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ノンリコースローンとは ソーシャルレンディングブログ

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家

ノンリコースローンとは   

今日はノンリコースローンについて記事を書いてみたいと思います。    

個人で考えてみましょう、日本で通常我々が利用する銀行の住宅ローンはリコースローンと呼ばれるものです、5,000万円の物件を購入してローンが支払い出来なかった場合、競売に掛けられて3,000万円で売れたとします、当然残りの2,000万円の支払い義務はあります、つまり家はなくなったが住宅ローンは残ったままです、住宅ローン借りたお父さんはありもしない家のローンを支払いしないといけません、まぁ悲惨ですね、しかし我々日本人にしてみれば当たり前の事です。

 

ところ変われば品変わる

私が5年程住んでいたタイでは通常住宅ローンはノンリコースローンです、5,000万円の物件を購入してローンが支払い出来なかった場合、競売に掛けられて3,000万円で売れたとします、残りの2,000万円はノンリコースローンなのでタイのお父さんは支払いする必要はないです、家を手放せば済む話なのです、タイのお父さんが金持ちであっても貧乏人であっても同じ、家を手放せばローンは終わります。

   つまり家を売れば一件落着なのがノンリコースローン、家を売っても残債が残る場合は一件落着にならないのがリコースローンとなります。

 

メリット・デメリット    

上記の話だけ見ると、ノンリコースローンの方が良いなと思われると思いますが、借手側が有利という事は貸し手は不利ということなので、ノンリコースローンは審査基準が厳しかったり、金利が高い傾向があります。

 

ソーシャルレンディングでは

ノンリコースローン   

マネオの案件、不動産担保付きローンファンド838号(案件1:C社、案件2:AN社)の例を実際に見てみましょう、黄色い蛍光ペンを引いた部分に注意書きがありますね。

期間13カ月で利回り5.5%の案件

 

 

※maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・不動産事業者Yを借入人とする本件貸付債権に限定され、事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。    

蛍光ペンの部分は上記の様に書かれています、不動産事業者Yが返済できなくなり、強制執行で4,000万円で売れた場合、maneoは事業者Cがどんなにお金を持っていたとしても、その4,000万円の回収で終わりになります、つまり我々投資家は5,000万円→4,000万円の回収、つまり20%の元金毀損となります。(回収に掛かる費用は無視)

リコースローン

maneo(マネオ)の案件全てがノンリコースローンかと言うとそうではないです。

ここでmaneo(マネオ)の不動産担保付きローンファンド843号(案件1:AL社、案件2:AN社)を見てみましょう。

期間36カ月で利回り6%の案件です。

 

ノンリコースの注意書きはないですね、AL社は貸金業者となっています、オレンジ色の仮受人が支払いできなくても、事業者ALにもmaneo(マネオ)への返済義務があります、共有根抵当権もあるのでmaneo(マネオ)が優先して返済を受ける特約もあるので安心です。

 

私ロドスタはこの事業者ALの案件は結構好きですね、ちなみに上記案件で利回り6%です、頻繁には出てこないですが、不動産担保ローンの会社に貸付する感じで不動産担保ローンの会社にも担保物以外にも支払い義務があるので、私ロドスタは安全性は高いと判断しています。

 

SBIソーシャルレンディング    

SBIソーシャルレンディングにも不動産事業者向けのローンがあります、「SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 9号」 こちらで利回り6.5%で貸付先が複数なので分散効果もあります。担保も主に1都3県で担保掛目70%なので安心感があります。

こちらはリコースローンです、不動産事業者にも担保物以外にも支払い義務があります。

 

 

 

 

まとめ  

ノンリコースローンの意味を分かりやすく解説いたしました、借手だと有利な面もありますが、ソーシャルレンディングの投資家からするとノンリコースローンはデメリットが目立ちますね、最も大局的に見るとノンリコースローンなので借手が集まるので我々投資家の投資機会が生まれるとも見ることができます。    

大切なことはノンリコースローンとリコースローンの意味を正しく理解し、期間や利回りなど総合的に判断することだと私ロドスタは思います。

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