2018年初投資
2018年の初投資はmaneo(マネオ)で実行しました、本当はmaneo(マネオ)の1,000億円記念ファンドを待ってたんですけど、なかなか良さそうな案件があったので、こちら「事業性資金支援ローンファンド560号(案件1:C社、案件2:AN社)」に50万円投資しました。
譲渡担保付案件
こちらの案件は譲渡担保による保全となっています、通常不動産担保だと抵当権などを連想されると思いますが、こちらの案件では譲渡担保となっています。
譲渡担保をWikipediaで見ると以下の様になっています。
譲渡担保(じょうとたんぽ)とは、債権者が債権担保の目的で所有権をはじめとする財産権を債務者または物上保証人から法律形式上譲り受け、被担保債権の弁済をもってその権利を返還するという形式をとる担保方法である。
ただし、広義の譲渡担保には担保の目的物を売却した代金として必要な資金を受け取った上で一定期間内に買い戻す形を取り、債権・債務関係を残さない売渡担保も含まれる。
いずれにせよ、譲渡担保は民法が定める担保権(典型担保)ではなく、判例法上認められてきた非典型担保の一種である。なお、譲渡担保は同様に当事者の設定契約によって生じる担保権である民法上の約定担保物権(質権および抵当権)と類似した効果を持つことが多い。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E6%8B%85%E4%BF%9D
かんたんに言うと、まずお金を借りる際にお金を借りる立場の人の土地を、貸金業者に所有権を移します、その後、お金を借りる立場の人がお金を返したら、貸金業者に移していた所有権を借手に戻します。
万が一返さない場合も、競売などの手続きをする必要がないので、貸す側有利と言えます。
じゃなんで、抵当権じゃなく譲渡担保で貸さないのかと疑問に思われる方も居ると思いますが、譲渡担保は民法で定められたものでなく、判例によって作られてきた様なものなのと、あとはまぁ慣例とか商習慣と言ったところでしょう。
まとめ
2018年の投資初めはmaneo(マネオ)からスタートしました、maneo(マネオ)の1,000億円突破記念ファンドは次回分配日以降だと良いんですけどね。
譲渡担保も覚えて置いて損はないので、覚えておきましょう。